学習者用デジタル教科書をめぐる動き

学習者用デジタル教科書をめぐる動き

「学習者用」デジタル教科書とは?

学習者用デジタル教科書とは、紙の教科書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材(学校教育法第34条第2項及び学校教育法施行規則第56条の5)で、教科書発行者が作成するものです。

文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」
文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」より

平成30年に成立した「学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年法律第39号)」により、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援のため、通常の紙の教科書の代わりに、必要に応じて「デジタル教科書」を使用することができることになりました。

児童生徒自身が自分のタブレットやPCで使用するもので、教師が電子黒板やプロジェクターで拡大表示するための「指導者用デジタル教科書(教材)」とは区別されています。

また、教科書をそのままデジタル化したものであることから、音声や動画などは「教材」であって、「デジタル教科書」に含まないとされています。

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた教科書・教材・ソフトウェアの在り方について ~審議経過報告~ 
個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた教科書・教材・ソフトウェアの在り方について ~審議経過報告~ より

デジタル教科書は、書き込んだり消したりするのが容易で試行錯誤しやすいことや、各児童の必要に応じて紙面を拡大したり、背景や文字の色を変えたり、ルビを振ったりできることなどから、紙の教科書だけではできなかった「個別最適な学び」が可能になるとされています。

文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」より

さらに、他のデジタル教材やICT機器などと一体的に使用することで、児童同士や、学校外の様々な人との意見交換を通した「協働的な学び」が可能となる良さも期待されています。

文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」
文部科学省「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」より